2016年6月に行われた「違法マフラー取り締まり」について

違法マフラーの取り締まりについて

バイク利用者の方は、自分の乗っているバイクのマフラーが適正であるかどうかの検査を警察の方が行って、適正でない場合には指導を受けることになってしまいます。

検査は全国的に抜き打ちに行われることが多いのが特徴となっています。
マフラーからの排気音量と排出ガス規制に適合をしているかの検査が行われることになります

取り締まりの基準は平成22年の4月以前と以降に作成されたものでは異なってきます。

違法マフラーの検査の詳細

平成22年4月以前に作られたマフラーの場合には近接排気騒音のみの検査となります。
近接排気騒音の基準は、250cc、以上のバイクは94dB(デシベル)、125cc以下の原付き二種では90dB50cc以下の原付一種では84dBと定められています。

仮にこの基準を超えてしまう場合には適正ではないマフラーということになってしまいます。

例えば、マフラーを個人的に別のタイプに変更しているような場合には適正でないと判断されることがありますので注意が必要になります。

自分の使っているマフラーが適正であるかどうかを調べることも可能になっています。
マフラーからの騒音は音量測定器を使って測定することが可能となります。

音量測定器の値段は性能に大きく左右されます。
簡便に騒音を測ることを目的とする場合には、スマホのアプリを活用することもできます。

スマホのマイクを使っての測定になりますので、目安にしかなりませんが、確認のために騒音を測っておくのであれば十分に目的を果たすことが可能です。

一方で平成22年以降に製作されたバイクの場合には、加速走行騒音規制の項目も加わります。
バイクが止まった状態ではなく加速している時の騒音も検査の対象になってきます。

加速騒音規制の検査は個人のレベルで行うのはかなり難しいのですが、純正マフラー、JMCAマーク、Eマークの付いたマフラーに関しては加速騒音の検査を通ったという証になりますので、検査で不適正と判定されることはないと考えられます。

意図的に騒音を小さくするためにマフラーに装着されたバッフルも不適正と判定されますので、留意が必要になってきます。
しかも、不適正となるようなマフラーの改造を行ったバイクショップの方も警察の取り締まりの対象になってしまいます。
一般のショップは不正な改造は行うことはありませんが、友人の依頼によって個人のレベルで改造を手伝うようなことをするとやはり警察の取り締まりの対象となる可能性がでてきてしまいます。

マフラーの取り締まりは原則通年に渡って行われていますが、取締り強化月間は特に厳重な検査体制となりますので、注意が必要になります。
要は、不正なマフラーを使わないようにすればいいということになります。